米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった国際業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では、永住権を取得すべきか帰化をするかで迷われている方へ、それぞれのメリット&デメリットについて説明します。
1.永住権と帰化の違い(概要)
永住権はあくまでも外国籍のままで、日本に制限なく滞在できるというものです。パスポートは国籍国のものを使いますし、法律上はあくまでも「外国人」として扱われます。一方、帰化した場合、日本の国籍を取得し、日本人になることを意味します。外国人ではなく、日本人としての法的地位を得ることになります。
| 永住権 | 帰化 | |
| 国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍 |
| 選挙権・被選挙権 | 無 | 有 |
| パスポート | 国籍国のパスポートのまま | 日本のパスポート取得可能 |
| 帰国・再入国 | 再入国許可が必要、許可期間を過ぎると永住権喪失リスクあり | 自由に出入国 |
| 退去強制処分 | 有 | 無 |
永住権の最大のメリットは、「母国の国籍を維持しながら日本に住み続けれること」です。母国の国籍を残せることは、将来、親の介護などで母国に帰る可能性がある場合、母国での行政手続きや資産管理の面で有利です。一方で、永住者であることのリスクとして、強制退去の可能性がゼロではないということです。もし、重大な犯罪を犯した場合などは、永住許可が取り消され、日本から強制的に退去させられる可能性があります。また、最近では、税金や社会保険料の滞納に対する永住許可の取り消し要件厳格化も話題になっていいるため、安定性の観点からは帰化に劣るといえます。
次に帰化の最大のメリットは、退去強制される可能性がなく、安心して日本で継続して暮らせる権利が保障されます。日本のパスポートを取得できるため、ビザなしで渡航ができる国が増えるため、海外出張や旅行がスムーズになります。就職においても制限がなく、日本国籍を取得することで、選挙権・被選挙権が得られ、日本の公職にも就けるようになります。最大のデメリットは元の国籍を放棄・喪失しなければならないことです。母国との関係や権利を失う可能性があるがリスクとなります。

2.永住権又は帰化を選択する判断ポイント
人それぞれ事情が異なるため正解はありませんが、永住権又は帰化を選ぶ判断軸は下記のとおりです。
(1)永住権を選んだほうが良い方
①将来、母国に戻る可能性がある方
②国籍を変えたくない、母国との関係を維持したい
③国籍国に資産などがあり、日本国籍を取得することにより母国での相続手続き、資産管理等が難しくなるかた
(2)帰化を選んだほうが良い方
①仕事、家庭、教育など、生活の基盤が日本にある方
日本で働き続ける方や日本人の配偶者がいる方など。日本国民として、社会保障制度を含む教育や医療に関してもさまざまなサポートを受けやすくなります。教育費用の一部助成や、医療保険制度の活用範囲も広がるため、長期的に見ると経済的なメリットも期待できます。
②子供の教育や将来に備えたい方
子供も日本で育ち、日本語しか話せない場合など、将来的に母国に戻った場合、社会への適応が難しい場合があります。帰化することで、慣れ親しんだ日本で教育・進学なども円滑に進められます。
③日本国籍が求められる公務員への就職を目指す方
帰化することにより就労制限がなくなります。警察官、消防職、国家公務員など日本国籍が求められる職種にも就くことができ、キャリアの可能性を広げる手段となります。
当事務所 では丁寧なヒアリングを通して、申請者ご本人の状況を正確に把握したうえで、それぞれの個人にあわせた対応を行います。中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で永住権取得や帰化をお考えの方、弊所では無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。ご本人やそのご家族が日本で安心して暮らせるよう全力でサポートさせていただきます。

