米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった国際業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では永住権申請を取得するために必要なことについて解説します。
1.永住権とは?
永住権とは、もともとの国籍のまま(外国籍のまま)で日本に住み続けることができる権利です。永住申請は、すでに日本に滞在していて、現在の在留資格(ビザ)を変更しようとする外国人だけが可能ですので、初めて来日すると同時に永住申請をすることはできません。永住者は、在留期間が無期限であり、また在留活動にも制限がない在留資格です。そのため、通常の在留資格よりも慎重に審査する必要があることから、独立した許可基準が設けられており、注意が必要です。

2.永住権が拓く4つの自由と安心
(1)在留期間が無期限に
・面倒なビザ更新手続きが不要になります。永住者は無期限の在留資格のため、
更新せずに日本に住むことができます。
(2)就労・活動の自由に
・就労/活動の自由が大幅に拡大します。法律に反しない限り、
どのような職業にも就くことができます。
(3)社会的信用の向上
・住宅ローンなどが組みやすくなります。ローンが活用できるため、
日本で住宅を購入することが容易くなります。
(4)日本で安定した家族生活
・一般の「就労ビザ」や「日本人の配偶者等のビザ」と異なり、
失業や離婚をしても 在留資格が失われないので安心です。配偶者や子供の
永住申請が楽になります。

3.永住権の取得要件
永住権取得についての最終的な許可・不許可の判断は、法務大臣の自由裁量で決めることとされており、明確な基準とまでいえるものは存在しませんが、法務省は次のようなガイドラインを公表しています。
(1)素行が善良であること
・法律を遵守し、日常生活において社会的に非難されることのない生活を
していることが必要です。
(2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
・将来にわたり安定した生活を送れる収入や資産があることが必要です。
世帯年収で判断され、扶養家族の人数も考慮する必要があります。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
・原則10年以上日本に住んでいること、そのうち直近5年間は該当する就労資格又は
居住資格をもって在留していること。
・罰金刑や懲役刑を受けてないことや、納税等公的義務を履行していること。
・現在有している在留資格が最長の在留期間を持っていること。
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

昨今、永住申請の許可基準見直しが行われており、要件が厳しくなっています。
当事務所は永住申請などの国際業務を専門にしているため、このような要件見直しについても、最新の情報をキャッチアップしています。
中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で永住権の申請をお考えの方、無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。永住許可が下りるまで、全力でサポート
させていただきます。

