広島にお住まいの特別永住者の方へ。帰化要件(特別永住者→帰化)

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米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった国際業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では、特別永住者(在日韓国人/在日朝鮮人などの方)が帰化申請をする際に必要な要件について説明します。特別永住者の方が帰化申請をする場合は、普通帰化で帰化する外国人の方よりも居住要件が緩和されます。ただし、居住要件が緩和されるだけで、提出書類が少なくなるということではないので注意が必要です。

1.特別永住者について

特別永住者とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた「特別永住者」の在留資格をもつ外国人のことです。当時の韓国(朝鮮)人や台湾人は、日本の植民地支配により日本国籍を保持しているという扱いでしたが、1945年に日本が敗戦し、1952年のサンフランシスコ平和条約の発効にあたり日本国籍を喪失する取扱いとなりました。そういった日本国籍を離脱した朝鮮人、韓国人、台湾人とその方たちの子孫について永住を許可したのが「特別永住権」です。これらの特別永住権を持っている方が特別永住者です。

2.居住要件

特別永住者の方は、帰化要件の「居住要件」が緩和されます。下記①または②の要件を満たしている場合は、普通帰化の要件である引き続き5年以上日本に住んでいなくとも要件を満たすことになります。

①日本国民であつた者の子(養子を除く)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの

②日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

「引き続き」とは、日本を出国していた期間が連続して90日以上なく、また、年間で合計100日以上日本を離れることなく日本に住み続けていることを意味します。そのため、帰化申請を考えている方は長期で出国することは避けることが賢明です。

3.能力要件

18歳以上であり、かつ本国法でも成人していることが必要です。しかしながら、この能力要件には例外があります。未成年であったとしても、両親と一緒に帰化申請を行う場合や、両親のうち父または母(一方)が日本国籍である場合には未成年であっても帰化申請を行うことが可能です。具体的にいうと、特別永住者の両親と同時に帰化申請をする場合や、既に特別永住者の父または母が日本に帰化している場合は未成年の子ども単独であっても、帰化できます。

4.素行要件

簡単にいえば、税金、年金をきちんと支払っていること、交通違反(駐車違反、スピード違反含む)、や犯罪、法令違反を犯していないことが必要です。会社員の場合でも、国民年金に加入されている方、住民税をご自身で支払っている方は注意が必要です。未納額がある場合は帰化申請の前に全て支払う必要があります。

5.生計要件

自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができることが必要です。目安として一家族で300万円以上が必要です。同居の扶養家族が多くなれば、求められる年収水準は高くなります。

6.喪失要件

帰化申請をする際、日本では元の国籍喪失が義務付けられています。申請時には「元の国籍を喪失する意思」があることを示す書類を提出しますが、帰化後に実際に元の国籍を喪失する手続きが必要です。

7.思想要件

日本を危険にさらすような思想や行為をするような人でないことが要件とされています。

8.日本語能力要件

国籍法からの要件ではありませんが、日本語の能力が求められることは普通帰化と同様です。日本語能力試験(JLPT)ですと、N3~N4レベルが求められますが、特別永住者の方は生まれも育ちも日本という場合が多いため、こちらは問題なくクリアできていると思います。

当事務所 では丁寧なヒアリングを通して、申請者ご本人の状況を正確に把握したうえで、それぞれの個人にあわせた対応を行います。中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で帰化申請をお考えの方、弊所では無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。日本国籍を取得し、日本で安心して暮らせるよう全力でサポートさせていただきます。

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