米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった国際業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では、会社員の方が帰化申請をする際に必要となる書類について説明します。
帰化申請をするには多くの書類作成・書類収集が必要となります。申請者の方の職業、家族関係、資産、国籍などによって申請に必要な書類は様々です。書類の種類として、作成が必要な書類、自身で持っている書類、官公庁等から取得する書類、その他の書類に大きくわけられます。必要書類は個々によって異なりますが、ここでは申請人が会社員の場合の一般的な必要書類について説明します。
1.作成が必要な書類
①帰化許可申請書
法務局所定の書式を使用します。
②帰化の動機書
なぜ日本に帰化して、ずっと日本で住んでいきたいのかを手書きで記入します。長々と記載するのではなく、基本的にA4一枚にまとめて作成するのが一般的です。
③履歴書
履歴書には(その1)(その2)の2種類があります。(その1)には居住歴、学歴・職歴、身分関係を書き、(その2)には出国歴、技能・資格、賞罰を記載します。
④宣誓書
宣誓書は事前に準備する必要がありません。法務局に置いてあるので、申請が受付となる際に、担当官の前で自筆で署名します。
⑤親族の概要書
親族について説明する資料です。日本在住の親族と、外国在住の親族とに用紙を分けて作成します。記載すべき親族の範囲は、申請者の配偶者と元配偶者、両親(養親)、子(養子)、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の夫(妻)、婚約者です。
⑥生計の概要書
(その1)と(その2)でわかれています。(その1)では、申請者、配偶者、生計を同じくする親族の収入、支出、負債などを具体的に記載します。(その2)では、不動産、預貯金、株券、社債、高価な動産について記載します。
⑦自宅、勤務先、事業所付近の略図
過去3年以内の住所、勤務地の地図を準備します。つまり、3年以内に転居や、勤
務地の変更がある場合は、前住所、前勤務地の地図も作成が必要となります。

2.自身で持っている書類
①在留カード(コピー)
②パスポート(コピー)
③運転免許証(コピー)
④最終学歴の卒業証明書(コピー)
⑤預金通帳(コピー)
⑥不動産賃貸借契約書
賃貸物件に住んでいる場合提出します。
⑦確定申告書の控え
給与所得以外の収入があり確定申告をしている場合提出します。
3.市役所・区役所で取得する書類
①住民税の納税証明書
直近1年分、同居の家族分も必要です。
②住民税の課税証明書
直近1年分、同居の家族分も必要です。住民税に未納があると帰化は許可になりませんので、未納がある方は、必ず支払いをしてから納税証明書を取得してください。
③非課税証明書
非課税になっている場合のみ取得します。
④住民票または住民票の除票
●配偶者または婚約者、子が日本人の場合追加で必要となる書類
①戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票
4.法務局で取得する書類
①土地・建物の登記事項証明書
マンション、土地、不動産を持っている場合取得します。
5.税務署・都税事務所・県税事務所・市税事務所で取得する書類
①個人の所得税の納税証明書(その1,その2)
会社員で確定申告をしている場合必要です。2か所以上の勤務先から給与をもらっている、副業、不動産投資をしているなどがあてはまります。
6.年金事務所等から取得する書類
①年金保険料領収書の1年分のコピー
会社員で厚生年金に加入していない場合必要です。
②国民年金保険料納付確認書
会社員で厚生年金に加入していない場合必要です。
7.勤務先から受領する書類
①源泉徴収票
原本で直近1年分が必要です。
②在勤及び給与証明書
勤務先で発行いただきます。申請月の前月分が必要です。
8.本国から取得する書類
国籍国により必要な書類が異なります。韓国籍の方が必要な書類を例示します。
●韓国籍の場合
①基本証明書
②家族関係証明書
③婚姻関係証明書
④入養関係証明書
⑤親養子入養関係証明書
⑥除籍謄本
9.その他書類
①閉鎖外国人登録原票
出入国在留管理庁に対して、個人情報開示請求を行い取得します。
②出入国記録
出入国在留管理庁に対して、個人情報開示請求を行い取得します。
③運転記録証明書
「運転記録証明書」は、過去5年間までの交通違反、事故、運転免許の行政処分について証明するものです。該当するものがあった場合は、その内容と年月日、点数などが記載されます。
④運転免許経歴証明書
過去に失効した免許、取り消された免許又は現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明します
⑤スナップ写真
家族、友人などと写っている写真2~3枚

上記以外の書類にも、個別の状況により、追加の提出書類を求められる場合があります。当事務所は帰化申請を専門としており、申請者ご本人の状況を正確に把握したうえで、それぞれの個人にあわせた必要書類をご案内、作成いたします。中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で帰化申請をお考えの方、弊所では無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。日本国籍が取得できるまで全力でサポートさせていただきます。

