米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった国際業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では、飲食店の方が特定技能外国人を雇う方法について説明します。
1.特定技能「外食業」の概要
特定技能「外食業」は2019年4月に新設されました。これにより、従来は就労の在留資格の外国人が従事できなかった「現業(現場で行う作業)」に従事することができるようになりました。外食業の分野では特定技能1号・2号の両方が対象であり、1号は通算5年の在留が可能、2号に移行すれば在留期間の上限がなくなり家族の帯同も認められます。
2.従事できる業態&業務範囲
特定技能「外食業」で従事できる業務は飲食物調理/接客/店舗管理に大きく分類され、これに付随する清掃や食材の仕入れ等の関連業務にも従事可能です。業態としては、①食堂/レストラン②居酒屋③喫茶店・カフェ④ファストフード⑤仕出し料理・弁当屋⑥ホテル・旅館内のレストランや宴会場での飲食提供⑦持ち帰り飲食サービス⑧ケータリングサービス店などが該当します。
3.外食業で特定技能外国人を採用するメリット
(1)インバウンド対応
多言語対応できる外国人スタッフは、訪日外国人客への接客で強みを発揮します。
(2)人手不足への対応
特定技能外国人は正社員として最長5年間雇用可能、2号に移行すれば
長期雇用も可能であることから、人手不足の切り札となります。
(3)幅広い業務に対応
調理・接客・店舗管理まで、飲食店のあらゆる業務に従事可能であるため、
飲食店の即戦力として活躍できます。
4.主な要件
(1)申請人(外国人)が満たす要件
・外食業特定技能1号技能測定試験の合格
OTAFFが実施する技能測定試験は、学科試験と実技試験で構成されています。
・日本語能力
「日本語能力試験N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」
就労の在留資格「技術・人文知識・国際業務」等で求められる学歴や実務経験は求められません。
(2)雇用する企業が満たす条件
・直接雇用かつフルタイムであること(外食業では派遣は認められていません)
・日本人と同等以上の報酬を支払うこと
・社会保険/労働保険に適切に加入していること
・法令を遵守していること(入管法令、労働関係、社会保険、租税の各関係法令等)
・特定技能外国人への支援計画を策定し、適切に実施すること
特定技能制度では、企業などが外国人を支援することが必須です。支援計画を作成し、適切に支援することが 求められます。自社で支援することが難しい場合は、登録支援機関に委託することで、要件を満たしているとみなされ、雇用が可能になります。
・外国人に対して保証金の徴収や違約金契約を行わないこと
・食品産業特定技能協議会への加入
外食業分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、食品産業特定技能協議会の構成員になる必要があります。
この協議会は農林水産省が設置しており、特定技能制度の適正な運営や外国人材の保護、地域との共生などを
目的としています。加入のタイミングは在留資格申請を行う前です。審査に2~3か月要するため、早めの手続きが必要です。当面の間、入会金・年会費は無料とされています。
5.特定技能「外食業」で外国人を採用する手順
Step1: 採用候補の外国人を見つける
Step2:食品産業特定技能協議会に加入
Step3:特定技能雇用契約書を作成&締結
外国人と雇用契約を結びます。報酬は日本人と同等以上、フルタイムの直接雇用であることが必要です。
Step4:支援計画を策定
外国人を雇用する前に、1号特定技能外国人支援計画を作成します。自社支援が難しい場合は登録支援機関へ
委託することが可能です。
Step5:在留資格の申請
必要書類を揃えて入管へ申請します。
Step6:就労開始
当事務所 では丁寧なヒアリングを通して、申請者ご本人及び企業様の状況を正確に把握したうえで、それぞれにあわせた対応を行います。中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で特定技能外国人の採用をお考えの外食業の方、弊所では無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。飲食店経営者の方や特定技能で働きたい外国人の方を全力でサポートさせていただきます。

