米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった国際業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)から永住権申請をする際に必要となる書類について解説します。
日本の永住権を取得するためには、さまざまな必要書類を準備することが必要です。
永住権取得についての最終的な許可・不許可の判断は法務大臣の自由裁量で決めることとされており、明確な基準とまでいえるものは存在しませんが、法務省は永住許可に関するガイドラインを公表しています。そのガイドラインでは、①素行が善良であること②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること③その者の永住が日本国の利益に合すると認められることがあげられています。これらの要件を満たしていることを証明する下記の書類を準備し、申請することになります。

基本書類
①永住許可申請書
入管所定の様式を使用します。
②写真(縦4cmx横3cm)
基本的には、3か月以内に撮影したものです。以前の在留カードやパスポートと同じ写真では、入管窓口で撮り直しを指示され、別の写真を貼るようにいわれますので注意が必要です。
③在留カード
在留カードを提示することが必要です。
④パスポート
パスポートを提示することが必要です。
⑤年表
申請者の在留歴や学歴、職歴、身分関係の変更歴などを記載します。
⑥理由書
永住許可を必要とする理由を記載します。ポイントは、永住許可に関するガイドラインの項目の流れに沿って、要件を満たしていることを説明することです。。また、要件や立証資料で疑義を持たれそうな部分があれば、理由書で詳細な説明をします。提出できない資料がある場合も、その理由を説明します。
⑦住民票
世帯全員分で省略なしのものを取得します。(住民コードと個人番号のみ省略)。
⑧自宅の賃貸借契約書のコピー
自宅を賃貸している場合には賃貸契約書のコピーを提出します。
⑨自宅写真
外観や玄関、キッチン、リビング、寝室の写真を提出します。
⑩土地・建物の登記事項証明書(不動産を所有している場合)
居住用、投資用に関係なく、本人だけでなく、同居の家族が所有している場合も必要です。
⑪預金通帳のコピー又は残高証明書
資産の証明のため提出します。経済的安定性の証明を補強します。
⑫最終学歴の卒業証明書又は卒業証書のコピー
本国で大学等を卒業している場合、卒業証明書の翻訳が必要です。
⑬保有資格の合格証コピー
該当する場合は提出します。
⑭スナップ写真
家族や職場の人、身元保証人と写っているスナップ写真を3枚以上提出します。
⑮身元保証書
日本人又は永住者の方に依頼します。基本的には身元保証人の方がすべて自筆で作成するのが望ましいです。
⑯身元保証人に係る資料
身元保証人の運転免許証の写し、マイナンバーカードの写しなど身分事項を明らかにする書類を提出します。名前や生年月日、現住所の記載があって、顔写真があるものが望ましいです。
⑰了解書
了解書とは申請後から結果が出るまでの間に、就労や家族、納税などの状況に変化があれば、早急に入管へ報告することを約束する書類です。入管のHPから入手することができます。
税金関係書類
①住民税の課税(非課税)証明書(直近5年分)
課税証明書は、毎年6月頃に最新年度のものが取得できるようになりますが、6月前後に申請時期がかぶる場合は、最新年度のものも必要になることがあります。同居の家族分も必要です。市役所・区役所などで取得することができます。
②住民税の納税証明書(直近5年分)
住民税の未納がある(納期未到来のものは除く)と申請は許可されないため、未納がある場合は必ず支払いを終えてから納税証明書の取得をしてください。
③納税証明書その3
①源泉所得税及び復興特別所得税②申告所得税及び復興特別所得税③消費税及び地方消費税④相続税⑤贈与税の5つの税目に対して未納がないことを証明する書類です。税務署で取得することができます。

社会保険関係書類
①世帯全員分の健康保険証のコピー(表と裏)
健康保険証をコピーしてください。
②国民健康保険の納税証明書(直近2年分)
国民健康保険に加入している場合に取得します。会社で健康保険に加入している場合は不要です。
③国民健康保険料の領収証書(直近2年分)のコピー
国民健康保険に加入している場合に取得します。会社で健康保険に加入している場合は不要です。
④ねんきん定期便またはねんきんネットの「各月の年金記録」(厚生年金等の場合)
全期間の年金記録情報が表示されているものが必要です。ハガキ形式の年金定期便がありますが、すべての期間が確認できないので、提出書類として使用できません。日本年金機構のホームページから登録をすると、取得することができます。
⑤国民年金保険料領収証書(写し)(国民年金の場合)
直近2年間において国民年金に加入していた期間がある場合必要です。
追加必要書類
●会社員の方
①在職証明書
3か月以内のもの。会社から発行してもらいます。
②源泉徴収票
直近3年~5年分を準備します。
③給与明細書
直近3か月を準備します。
●会社経営者の方
①会社案内
自身が経営している会社の会社案内を提出します。
②法人の登記事項証明書
会社を経営している場合に提出します。同居の誰かが経営している場合でも必要となります。法務局で取得することができます。
③定款のコピー
自身が経営している会社の定款コピーを提出します。
④営業許可証のコピー
事業に必要な営業許可証コピーを提出します。
⑤法人税の確定申告書(控え)のコピー(直近3期分)
自身が経営している会社の法人税の確定申告書(控え)のコピーを提出します。
⑥健康保険、厚生年金保険料の領収証書のコピー
申請する方が社会保険適用事業所の事業主である場合に必要な書類となります。直近2年間分が必要です。こちらが提出できない場合は社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書を提出します。年金事務所で取得することができます。
永住権を取得するためには、これらの書類を通じて、審査のポイントを押さえながら、申請人が要件を満たしていることを立証することが必要です。当事務所 では丁寧なヒアリングを通して、申請者ご本人の状況を正確に把握したうえで、それぞれの個人にあわせた必要書類をご案内、作成いたします。中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で永住申請をお考えの方、弊所では無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。永住権が取得できるまで全力でサポートさせていただきます。

