帰化要件(普通帰化)

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米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった国際業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では、日本国籍を取得する方法について説明します。

1.日本国籍取得のために必要な帰化申請

日本国籍を取得するためには帰化申請を行うことが必要です。帰化申請とは外国人が日本人になる申請手続きになります。外国籍の者が日本の国家に対して日本国籍取得の意思表示を申し出て、審査の結果、許可が下りた場合、日本がその者に対して日本国籍を付与します。法務大臣には広い裁量権が認められているため、単純に要件を満たしていれば許可されるわけではありません。

2.日本国籍取得により拓かれる未来

(1)就労活動に制限がなくなる

日本に住む外国人の多くの方は就労制限が設けられています。例えば、就労ビザではその決められた職務範囲の中での活動が求められます。帰化をした場合、このような就労活動の制限がなくなるため、公務員を含む様々な職業に就けることがメリットです。

(2)日本のパスポートが付与される

日本国籍を取得することで日本のパスポートを取得することができます。海外へ渡航する際に、観光ビザを取得しなくとも入国できる国が多い日本のパスポートはメリットが大きいといえます。

(3)参政権(選挙権・被選挙権)が付与される

日本国籍を取得することになるため、国民の権利として当然に参政権が与えられます。

3.帰化の要件

日本では、どのような要件を満たしていれば帰化ができるのでしょうか。要件は国籍法に規定されています。具体的には、普通帰化(国籍法5条)、簡易帰化(国籍法6条、7条、8条)、大帰化(国籍法9条)の3つの種類に区分されます。

普通帰化の対象となる外国人は、一般的な外国人です。一般的な外国人というのは、普通に外国に生まれて、留学生として日本に来て、卒業後にそのまま日本で就職したような外国人が当てはまります。簡易帰化は、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人が当てはまります。大帰化とは日本に特別の功労のある外国人で法務大臣が国会の承認を得て、その帰化を許可できるという特別な帰化です。ここでは普通帰化の主な要件について解説します。

(1)居住要件

引き続き5年以上日本に住所を有すること
「引き続き」とは、申請者が帰化申請をする時から遡って5年間、日本に継続して居住していたか
どうかということです。継続といっても、1日たりとも海外に出国していたら継続性が中断されるわけではありません。しかしながら、一度の出国日数が3か月以上の場合や、目安として合計100日~150日以上程度日本を出国すると「引き続き」とみなされなくなる可能性がありので注意が必要です。2026年1月現在、日本政府は帰化の居住要件を5年から、永住許可と同じ「原則10年以上」に引き上げる方向で検討を進めていますので注視が必要です。

(2)能力要件

18歳以上であること。18歳未満であっても、親と同時申請する場合など、例外的に申請可能なケースがあります。また、本国法でも成人していることが必要です。例えば、韓国や台湾では20歳が成人年齢であるため、あわせて満たしていることが必要です。

(3)素行要件

要件がとても曖昧な規定です。簡単にいえば、税金、年金をきちんと支払っていること、交通違反や犯罪、法令違反を犯していないことが必要です。

(4)生計要件

申請者ご本人、または一緒に暮らしていて生計を共にする親族の収入によって生活していけることが要件となっています。それでは具体的にどのくらいの収入があればよいのでしょうか。目安として一家族で300万円以上が必要です。同居の扶養家族が多くなれば、求められる年収水準は高くなります。一方で重要なことは資産額や収入の多さではなく、収入の範囲内で慎ましく安定して生活しているかが見られます。

(5)喪失要件

日本は二重国籍を認めていませんので、日本国籍を取得した際には、元の国籍(本国の国籍)を失うことができることが要件とされています。

(6)思想要件

日本国を破壊するような危険な考えを持っていないことです。日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張する者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような方は帰化が許可されないことになります。

(7)日本語能力要件

国籍法からの要件ではありませんが、日本語の能力が求められます。帰化申請後、審査官との面接があります。審査官次第ではありますが、日本語のペーパーテストが実施される場合があります。日本語揚力試験だと、N3からN4レベルを習得することが目安となります。

昨今、帰化の要件が見直しをされており、厳格化の方向で検討が進められています。当事務所は帰化申請などの国際業務を専門にしているため、このような要件見直しについても、最新の情報をキャッチアップしています。中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で帰化申請をお考えの方、無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。

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