米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった国際業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では、日本人の配偶者と離婚や死別した場合のビザ対応方法について説明します。
1.日本人配偶者と離婚・死別した場合に検討するビザ
日本人配偶者と離婚・死別した後に日本に住み続ける方法のひとつとして、「定住者ビザ」への変更が考えられます。定住者ビザは、特定の条件を満たした外国人が日本で長期的に生活するために許可される在留資格です。該当する人は①日本人、「永住者」または特別永住者である配偶者と離婚後、引き続き日本在留を希望する者②日本人、「永住者」または特別永住者である配偶者が死亡した後、引き続き日本在留を希望する者です。
2.定住者ビザの取得要件
①日本での正常な婚姻期間:3年以上(目安)
日本人の配偶者として3年以上婚姻生活を送り、その間に一定期間日本で生活している場合が該当します。
②安定収入が見込まれること
日本での生活を維持できるだけの収入や資産があること、または安定した職業についていることが求められます。
③日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており,通常の社会生活を営むことが困難でない
④公的義務の履行/在留歴も含めた在留状況
日本での生活において法令を遵守していることが重要です。例えば、税金や年金、保険料の支払い状況も審査対象になります。
離婚や死別をしても、日本国籍者の子(子が日本国籍でなくても良い)の親として、その子と日本で同居・扶養する場合、婚姻期間にかかわらず認められる可能性があります。条件は、「日本人の実子」の親権を持って、「日本国内」で「同居・扶養」することが必要です。許可を得た後、子供を本国の親元(子供の祖父母)等へ預けて本人が稼働していた場合は日本での扶養をしていないため、更新不許可となる可能性があるので注意が必要です。

当事務所 では丁寧なヒアリングを通して、申請者ご本人の状況を正確に把握したうえで、それぞれの個人にあわせた対応を行います。中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で定住者ビザ申請をお考えの方、弊所では無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。引き続き日本で安心して暮らせるよう全力でサポートさせていただきます。

