広島で日本人と国際結婚されている方へ。帰化要件(日本人の配偶者→帰化)

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米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった国際業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では、日本人の配偶者の方が帰化申請をする際に必要な要件について説明します。日本人と結婚している外国人が帰化申請をする場合は、普通帰化で帰化する外国人の方よりも居住要件が緩和されます。ただし、居住要件が緩和されるだけで、提出書類が少なくなるということではないので注意が必要です。それでは具体的にどのような要件が必要かみていきましょう。

1.居住要件

日本人と結婚している外国人の場合は、帰化要件の「居住要件」が緩和されます。一般的な外国人の帰化申請(普通帰化)では、引き続き5年以上日本に住んでいることが条件となりますが、日本人の配偶者の場合は居住要件が緩和されます。具体的には、以下①または②の要件を満たしていればよいことになります。

① 日本人の配偶者で「引き続き」3年以上日本に住所を有し、かつ、現在も日本に住所を有している人(例えば、日本に3年以上住んでいる場合、日本人と結婚した時点で要件を満たすこととなります。)

② 日本人の配偶者で、婚姻の日から3年経過し、かつ、「引き続き」1年以上日本に住所を有している人(例えば、海外で日本人と結婚した場合などが当てはまります。日本人の方がアメリカに住んでいた際に、そこで知り合ったアメリカ人の方とアメリカで結婚した場合で、そのままアメリカで2年間居住し、その後一緒に日本へ引っ越しし、1年以上日本に住んだ場合は、居住要件を満たすことになります。)

「引き続き」とは、日本を出国していた期間が連続して90日以上なく、また、年間で合計100日以上日本を離れることなく日本に住み続けていることを意味します。そのため、帰化申請を考えている方は長期で出国することは避けることが賢明です。

普通帰化の要件は、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」ですが、日本人と結婚している外国人の方はその期間が緩和されます。また、上記①、②には、普通帰化の要件である「3年以上就労している」という、就労要件もありません。つまり、ご自身の就労経験は問われません。無職の方でも申請可能です。

さらに注意が必要なのは、過去にオーバーステイやその他の法的問題があった場合です。このようなケースでは、住居要件が通常の基準より厳しくなり、10年以上日本に住む必要がある場合もあります。

2.素行要件

簡単にいえば、税金、年金をきちんと支払っていること、交通違反(駐車違反、スピード違反含む)、や犯罪、法令違反を犯していないことが必要です。会社員の場合でも、国民年金に加入されている方、住民税をご自身で支払っている方は注意が必要です。未納額がある場合は帰化申請の前に全て支払う必要があります。

3.生計要件

次に、生計要件についてです。日本人と結婚している外国人の場合、「無職でもOK」という点が特徴的ですが、これは誤解を招くことも多い要件です。申請者自身が無職であったとしても、日本人配偶者が生計を支える能力を持っていることが条件となります。目安として一家族で300万円以上が必要です。同居の扶養家族が多くなれば、求められる年収水準は高くなります。

4.喪失要件

帰化申請をする際、日本では元の国籍喪失が義務付けられています。申請時には「元の国籍を喪失する意思」があることを示す書類を提出しますが、帰化後に実際に元の国籍を喪失する手続きが必要です。

5.思想要件

日本を危険にさらすような思想や行為をするような人でないことが要件とされています。

6.日本語能力要件

国籍法からの要件ではありませんが、日本語の能力が求められることは普通帰化と同様です。

その他、日本人と結婚していることから、普通帰化で求められる「能力要件」(18歳以上であること)は既に満たしていることが前提となりますので、こちらは要件とはされません。

当事務所 では丁寧なヒアリングを通して、申請者ご本人の状況を正確に把握したうえで、それぞれの個人にあわせた対応を行います。中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で帰化申請をお考えの方、弊所では無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。日本国籍を取得し、日本で安心して暮らせるよう全力でサポートさせていただきます。

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