米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった国際業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では、外国籍の方が、将来的に永住権を目指すために日常生活で気をつけておくことを説明します。
日本で働き生活する外国人の方にとって、永住権を取得することは日本での安定的な生活を送っていくにあたって非常に重要なステップではないでしょうか。しかしながら、永住権を取得するにあたって、法律上の要件として、①素行善良要件(犯罪や違反を犯しておらず、法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。)②独立生計要件(日常生活で収入があり安定した生活がおくれること)③国益要件(長年日本に住んでいること、税金、公的医療保険、年金をちゃんと支払っていること)があります。これらの要件を満たし、永住権を取得する為には次のことに気をつける必要があります。
●素行善良要件を満たすために気をつけること
①犯罪を犯さないこと、交通違反をしないこと
当然ですが犯罪を犯さないことや交通違反に気をつけることが必要です。特に複数回交通違反を繰り返している場合、1回目と2回目が同じ違反の場合など、本当に反省しているのか疑問を持たれます。車などを運転する際には交通違反をしないよう気をつける必要があります。
②家族の日本での生活状況
配偶者や子供が家族滞在の資格を有している場合も注意が必要です。家族が資格外活動許可を取得し働き、週28時間の制限を超えている場合、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っている者とみなされます。申請人本人だけでなく、家族の日本での生活状況も注意が必要です。

●独立生計要件を満たすために気をつけること
①年収基準300万円以上を維持すること
年収基準をクリアすることは重要です。審査官は申請者が日本での生活を自力で維持できるかどうかを慎重に審査します。具体的な年収基準は申請者の状況によって異なりますが、一般的には年間300万円以上が目安です。収入が低い場合、特に日本での生活を支える経済的な基盤が弱いとみなされます。さらに、申請者が扶養する家族がいる場合、その人数に応じて必要な年収が増えるため、特に注意が必要です。年収基準がクリアできないからといって、必ずしも永住ビザが取得できないわけではありません。しかし、収入以外の要素で補強することが求められます。たとえば、資産状況や長期間の安定した雇用実績を示すことで、収入が低い場合でも日本での生活基盤がしっかりしていることを証明することが可能です。そのため、年収基準に達していない場合でも、諦める必要はありません。ご相談いただければ、個別の状況に応じた適切な対応策が見つかることも多いのでご安心ください。

●国益要件を満たすために気をつけること
①税金を期限内に支払うこと
特に注目されるのが住民税の支払い状況です。永住申請の基準では、過去5年間、住民税を期限内に全額支払うことが求められます。一度でも期限を過ぎると、支払い遅延として見なされます。
②年金の保険料を期限内に支払うこと
年金では、自営業者などが加入する国民年金、そして会社員などが加入する厚生年金にわけられます。どちらも支払い忘れが発生しやすいポイントです。特に、転職や退職をした際には、厚生年金から国民年金への切り替え手続きを怠り、未払い期間が発生するケースがありますので注意が必要です。
③健康保険の保険料を期限内に支払うこと
健康保険も、社会保険から国民健康保険への切り替えを忘れることで未払いが発生するリスクがあります。会社を退職した際など、社会保険から国民健康保険への切り替え手続きを速やかに行う必要があります。
④長期間の出国を避けること
現在持っているビザにより異なりますが、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが求められます。明確な基準は公表されていませんが、目安として年間で100日以上または1回の出国で3か月以上の出国がある場合、「引き続き」と判断されないおそれがありますので注意が必要です。
その他、注意すべきこととして、、今後、日本語を習得していく必要があると想定されます。2026年1月に政府から発表された「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」のなかで、「日本語や我が国の制度・ルール等を学習するプログラムを受講することを条件とすることを含めて検討する。」とあり、今後、永住権の取得要件として日本語能力が求められる可能性があります。
永住権を取得するためには、これらのポイントに注意しながら、要件を満たしていく必要があります。当事務所 では丁寧なヒアリングを通して、申請者ご本人の状況を正確に把握したうえで、それぞれの個人にあわせた対応を行います。中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で永住申請をお考えの方、弊所では無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。永住権が取得できるまで全力でサポートさせていただきます。

