広島で外国から家族を呼び寄せる方必見!家族滞在ビザを取得するためには

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米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった国際業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では、家族滞在ビザを取得する方法ついて説明します。

1.家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザとは該当のビザをを持って日本に在留する外国人が母国から扶養している配偶者や子供を日本に呼び寄せるために設けられたビザです。その配偶者や子供は扶養を受けている必要があります。配偶者に関しては、原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態、子については、扶養者の監護養育を受けている状態であることが必要です。また、家族滞在ビザではその扶養者である配偶者又は親が日本に在留する間に限って、日本に在留することができます。

「家族滞在ビザ」とよく混合される「日本人の配偶者等ビザ」との比較をして
みましょ う。同様に家族を呼び寄せるビザですが、様々な相違点があります。

家族滞在ビザ日本人の配偶者等ビザ
対象者該当のビザ(就労ビザ、留学ビザなど)を持つ外国人の配偶者・子日本人の配偶者・日本人の実子など
就労原則不可(資格外活動許可で週28時間まで)制限なし(フルタイム就労ok)
扶養要件扶養されていることが必須扶養されている必要なし



2.家族滞在ビザの主な取得要件

(1)家族を呼び寄せる扶養者が該当のビザを取得していること

「家族滞在」の扶養者となることができるビザ一覧

「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」「特定技能2号」、「文化活動」、「留学」

(2)申請可能な家族

「配偶者」と「子」に限定され、祖父母、父母、兄弟姉妹、孫などは該当しません。
「配偶者」とは現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離婚・死別した者及び
内縁の者は含まれません。また、外国で有効に成立した同性婚による者も含まれない
ため注意が必要です。法律上の婚姻関係が成立しても、同居し、互いに協力し、
扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴わない
場合には、認められません。「子」には、実子のほか、養子なども含まれます。

(3)扶養を受けていること

配偶者や子供は「扶養を受ける」必要があります。「扶養を受ける」とは、扶養者が
扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められる
ことをいいます。そのため、経済的に独立している配偶者または子は対象外です。

3.審査のポイント

・申請人が扶養者の配偶者又は子であること
・扶養者が該当のビザを取得していること
・扶養者の扶養意思および扶養能力

中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で家族ビザの申請をお考えの方、無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。家族ビザの許可が下りるまで、全力でサポート
させていただきます。

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