米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった国際業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では、日本人の配偶者等ビザを取得している外国籍の方が、永住権を早めに取得すべき理由を説明します。
1.日本人の配偶者等ビザとは
日本人の配偶者等ビザは日本人と婚姻関係にある外国人等に付与されるものです。当該ビザを取得・維持していくためには主に下記の要件を満たし続ける必要があります。
①婚姻関係の実態
当該ビザの対象者として、日本人の配偶者の身分を有する者とされています。ここでいう、「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。
②共同生活の継続
当該ビザを維持していくためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることが必要です。
③経済的安定性
日本国内での安定した生活を送るための経済基盤が確保されていること。申請者または配偶者が十分な収入を得ていることや、預貯金があることが審査されます。

2.日本人の配偶者等ビザのリスク
①婚姻関係の終了(離婚・死別)
婚姻関係が離婚や死別によって終了した場合、日本人の配偶者等ビザを所持している外国人はその前提を失うことになります。結果として、婚姻関係が存続していない以上、法律上ビザを更新することができなくなります。
②結婚後の別居
夫婦が実際に同居していることは当該ビザを維持していくための大前提です。同居実態が不明確だと、不許可に直結します。仕事や学業の都合で一時的に別居しているケースでも、証拠が不十分だとマイナス評価になります。また、離婚には至っていないものの、別居をしている場合、ビザを更新することが難しくなる可能性があります。
3.永住権を早めに取得するメリット
永住ビザを取得していれば、上記のリスクを排除し、婚姻関係の有無にかかわらず日本で生活を続けることが可能です。更新の必要がなく、日本国内での生活や就労にも制限がありません。配偶者との離婚・死別後、定住者ビザへの変更は一つの選択肢としてありますが、その申請や更新には不確実性が発生します。一方、永住ビザを取得しておけば、将来的な不安を大幅に軽減できます。特に、永住ビザの要件を満たした時点で早めに申請を進めておくことが、最善の対策と考えられます。
4.永住権申請に求められる在留期間の特例
永住権を取得するための要件の一つに「原則10年以上日本に住んでいること」があります。しかしながら、日本人の配偶者等ビザを取得している方は、「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。」と特例があります。永住権を取得することは簡単ではありませんが、このように在留年数の特例があることにより、他のビザを持っている方より永住申請のハードルが下がっていると言えます。
以上のことから、家族関係の変化やビザの更新に伴う不安から解放され、日本で安心して生活を続けるためには、永住ビザの取得が最も確実な方法です。特に、配偶者との死別や離婚などの想定しない出来事が発生した場合でも、永住ビザを持っていれば日本での生活を守ることができます。
当事務所 では丁寧なヒアリングを通して、申請者ご本人の状況を正確に把握したうえで、それぞれの個人にあわせた対応を行います。中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で永住申請をお考えの方、弊所では無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。永住権が取得できるまで全力でサポートさせていただきます。

