Work Visa

就労ビザ

広島で外国人材の採用を検討されている企業様へ。

広島の企業でホワイトカラー業務に従事する外国人を採用する場合、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の取得が必要です。

当事務所は、在留資格に特化した入管専門行政書士として、広島入管の審査傾向を踏まえた最適な申請サポート を提供しています。

初めての企業様でも安心して進められるよう、制度理解から申請書類の作成まで一貫して支援いたします。

1. 概要

就労ビザとは、外国人が日本で報酬を得て働くために必要となる在留資格の総称です。 日本の入管法では、外国人が従事できる仕事が細かく定められており、仕事内容に応じて適切な在留資格を取得する必要があります。
主要な在留資格として、いわゆる「ホワイトカラー職種」に該当する職種に適応される技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)があります。
日本の大学・専門学校を卒業した留学生が日本企業に就職し、オフィスワークに従事する場合などが当てはまります。

技術・人文知識・国際業務ビザに該当する職種

  • 技術分野(Tech/Engineering)
    システムエンジニア、プログラマー、機械設計・開発 など
  • 人文知識分野(Humanities)
    経理、会計、金融、総合職、コンサルタント など
  • 国際業務分野(International Services)
    通訳、翻訳、広報、海外取引業務、商品開発 など

2. ビザ取得要件

技人国ビザを取得するためには、

①本人の要件(学歴・実務経験)、②業務内容の要件(専門性)、③企業側の要件(事業の安定性)の3つを満たす必要があります。

1. 本人側の要件(学歴または実務経験)

● 技術・人文知識の場合

  • 日本または海外の大学・大学院・短期大学 を卒業している
  • 日本の専門学校(専門士・高度専門士) を修了している
    ※外国の専門学校は対象外
  • 上記学歴がない場合:10年以上の実務経験 があること

● 国際業務の場合

  • 従事する業務に関連する 3年以上の実務経験
    *通訳・翻訳・語学講師は「大学卒業」であれば実務経験不要
  • 日本語能力N2以上
    2026年4月15日以降の申請からは申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等、日本語能力が必要となる改正が行われています。
    (カテゴリー3または4の企業が対象)

2. 企業側の要件(事業の安定性・適法性)

  • 事業が適法に運営されている(必要な許認可を取得している)
  • 売上・利益などから 事業の安定性・継続性 が認められる
  • 日本人が同じ業務に従事する場合と 同等以上の報酬 を支払っている
  • 外国人を受け入れる体制が整っている(労務管理・勤務場所など)

審査で特に見られるポイント

  • 学歴または実務経験が要件を満たしているか
  • 業務内容に 専門性があるか(単純労働ではないか)
  • 業務内容と申請者の 学歴・経歴に関連性があるか
  • 企業の経営が安定しているか

3. 必要書類

申請人の個別状況や企業規模に応じて必要書類は異なりますが、以下では、入管実務に基づき提出が必要となる代表的な書類をご紹介します。

必要書類リスト

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必要書類認定申請
(海外から新規呼び寄せ)
変更申請
(就労ビザへの変更)
更新申請
(就労ビザの延長)
説明
在留資格認定・変更・更新申請書 申請内容に応じた入管所定の書式を使用します
顔写真縦4cm×横3cm、申請前6か月以内に撮影された、
無帽・無背景・正面の鮮明な写真
パスポート 本人確認および在留状況の確認のため
在留カード-同上
履歴書-申請者の在留歴や学歴、職歴、身分関係の変更歴などを記載します
学歴・職歴を証明する書類-大学・大学院・短大:卒業証明書
日本の専門学校:専門士・高度専門士の称号が記載された卒業証書
職歴で要件を満たす場合は在職証明書等
語学力を証明する資料通訳など語学力を用いて対人業務に従事する場合
住民税の課税証明書・納税証明書(個人)--1月1日時点の住所地の市区町村で発行されます
雇用契約書または労働条件通知書
(転職した場合必要)
業務内容が専門性を要するか、単純労働ではないか、
報酬が適正か(最低賃金以上)などが審査されます
事業内容を明らかにする資料
(転職した場合必要)
会社案内・パンフレットなど
所属機関の代表者に関する申告書入管所定の書式を使用します
登記事項証明書
(転職した場合必要)
会社の基本情報(商号・所在地・役員・資本金など)を証明する書類です。法務局にて取得します
直近年度の決算文書の写し
(転職した場合必要)
企業の安定性・継続性を確認するための重要書類です。
企業の活動実体が確認されます
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 税務署へ提出する書類。該当の企業がどのカテゴリーに
分類されるか確認されます
採用理由書-申請人の学歴・職歴と業務内容の関連性、業務が専門的であること、
業務量が実際に存在すること、雇用の必要性、会社の売上・利益状況などを説明します
新入社員研修計画表 -新入社員研修を行う場合に提出します

4. 当事務所に依頼するメリット

①入管最新動向を踏まえた就労ビザの対応

就労ビザは近年制度改正が続いており、企業側の実務負担が年々増えています。
当事務所は 在留資格(Visa)・永住・帰化に特化した入管専門の行政書士事務所として、入管の審査傾向や最新の法令改正を常に把握し、最適なご提案が可能です。

②英語対応

日本語が得意ではない外国人従業員と英語で直接やりとりを行い、会社経営者様・人事担当者様の業務負担を軽減することが可能です。

③初回相談無料|オンライン相談対応

「この採用予定者はビザが取得できるのか」、「学歴と業務内容の関連性が弱いが大丈夫か」、「会社の規模が小さいが許可されるか」など、こうした不安を、初回相談で丁寧に解消します。

対応業務

  • 技術/人文知識/国際業務
  • 高度専門職
  • その他就労ビザ

FAQ

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