Spouse of japanese visa

配偶者ビザ

広島で日本人と国際結婚される方へ

日本人と結婚した場合に検討するビザとして「日本人の配偶者等(Spouse of Japanese Visa)」があります。
配偶者ビザを取得すると、日本での生活が安定し、就労制限がなくどの職種でも働けるうえ、将来的に永住申請も可能になるなど、
生活の自由度が大きく広がります。
当事務所は広島を拠点とする 入管専門行政書士として、最新基準に対応した配偶者ビザサポートを多数実施しており、
国際結婚を万全の体制で支援いたします。

1. 日本人の配偶者ビザ 概要

日本人の配偶者ビザとは身分・地位に基づくビザで、日本人と結婚した外国人が日本に住むために取得が検討されるビザになります。
具体的には、「国際結婚したので妻のビザをとりたい」、または逆のパターンで「外国人の夫のビザを取りたい」というものです。
国際結婚自体は、手続き的に必ずできますが、「日本人の配偶者ビザ」は結婚したからといって必ずもらえるものではありません。
2人が日本で一緒に暮らすためには、「私たちの結婚は、正真正銘の結婚であること」という判断をしてもらうために、しっかりと資料を準備して申請する必要があります。

2. 日本人の配偶者ビザ 取得要件

(1)日本人の配偶者の身分を有すること

  • 法律婚であること:「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者、
    離婚した者および内縁の者は含まれません。
  • 実体を伴う婚姻であること:法律婚であっても、同居、相互扶助、社会通念上の夫婦の共同生活を営むといった「実体」が必要です。

(2)安定性・継続性

  • 結婚生活を営む経済的基盤があること:結婚生活を営む経済的基盤があることは、婚姻の安定性・継続性を判断する1つの要素となります。

Dependent Visa

家族滞在ビザ

広島で外国人家族を日本へ呼び寄せたい方へ
家族滞在ビザは、日本で働く外国人(技人国・高度専門職・経営管理など)の家族が日本で一緒に生活するための在留資格 です。

1. 家族滞在ビザ概要

家族滞在ビザとは該当のビザを持って日本に在留する外国人が母国から扶養している配偶者や子供を日本に呼び寄せるために設けられたビザです。
その配偶者や子供は扶養を受けている必要があります。配偶者に関しては、原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態、子については、扶養者の監護養育を受けている状態であることが必要です。

2. 家族滞在ビザ取得要件

家族を呼び寄せる扶養者が該当のビザを取得していること

  • 扶養者が該当のビザを取得していること(技人国ビザ、経営管理ビザなど)

扶養を受けていること

  • 配偶者や子供は「扶養を受ける」必要があります。そのため、経済的に独立している配偶者または子は対象外です。

配偶者・家族滞在ビザ 必要書類

個別状況に応じて必要書類は異なりますが、代表的な書類は以下のとおりです。

日本人の配偶者ビザ 必要書類リスト

👉 表は横にスクロールできます
必要書類認定申請
(海外から新規呼び寄せ)
変更申請
(日本人の配偶者ビザへの変更)
更新申請
(日本人の配偶者ビザの延長)
説明
在留資格(認定・変更・更新)許可申請書入管所定の書式を使用します
顔写真縦4cm×横3cm、申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、
無背景で鮮明なものを準備します
パスポート本人確認および在留状況の確認のため
在留カード-同上
申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書-本国の役所などから入手が可能です
日本人配偶者の戸籍謄本申請人との婚姻事実の記載があるもの
日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し日本人の配偶者ビザでは原則同居が求められることから、住民票により同居していることを証明します
住民税の課税証明書・納税証明書(個人)日本で安定した結婚生活を送れるだけの経済力があるか、
納税の義務を果たしていることを証明するため必要です
資産を証明する書類通帳の写し、持ち家の不動産登記簿謄本などを提出します
夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真・SNS記録等)-夫婦2人で写っているスナップ写真、SNSや通話記録で夫婦の交流を証明します
質問書-入管所定の書式を使用します。申請人の身分事項、結婚にいたった経緯、夫婦間における使用言語、婚姻届出時の証人の氏名、結婚式の開催日時・場所、婚姻歴、夫婦双方の本国への渡航歴、婚姻前の申請人の退去強制歴の有無、夫婦の親族一覧などの質問に回答します
理由書経済力が不安定、申請人の過去に不良(退去強制歴、出国命令歴)がある、再婚である等の事情がある場合には理由書にて補足説明をします
身元保証書原則として、日本に居住する日本人配偶者が身元保証人となります

家族滞在ビザ 必要書類リスト

👉 表は横にスクロールできます
必要書類認定申請
(海外から新規呼び寄せ)
変更申請
(家族滞在ビザへの変更)
更新申請
(家族滞在ビザの延長)
説明
在留資格(認定・変更・更新)許可申請書入管所定の書式を使用します
顔写真縦4cm×横3cm、申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、
無背景で鮮明なものを準備します
パスポート本人確認および在留状況の確認のため
在留カード
(扶養者の在留カード)
同上
申請人と扶養者との身分関係を証明する書類戸籍謄本、 婚姻届受理証明書、 結婚証明書、 出生証明書などで申請人と扶養者の身分関係を証明します
扶養者の職業及び収入を証する文書会社員:在籍証明書等
経営者:確定申告書等写しなど
住民税の課税証明書・納税証明書(個人)1月1日時点の住所地の市区町村で発行されます

当事務所に依頼するメリット

① 日本人の配偶者ビザ・家族滞在ビザに強い入管専門行政書士事務所

当事務所は 在留資格(Visa)・永住・帰化に特化した入管専門の行政書士事務所です。
審査傾向や最新の法令改正を常に把握し、許可率を高めるための最適な戦略をご提案します。

② 英語対応

英語でのコミュニケーションが可能なため、英語圏の方も安心して手続きを進められます。
日本語が苦手な外国人配偶者の方と直接コミュニケーションをとり、相談からビザ取得まで一貫して英語にて対応が可能です。
日本人配偶者の方の負担を軽減いたします。

③ 初回相談無料|オンライン相談対応

「国際結婚したがビザが取得できるか不安」「家族を日本に呼びたいけど何から始めればいい?」こうした不安を、初回相談で丁寧に解消します。
平日の日中はお仕事で忙しい方でもご安心ください。平日の夜間・土日祝日も相談対応が可能なため、お仕事やご家庭の都合に合わせて、無理なくご相談いただけます。
オンライン相談(Zoom・Google Meet)にも対応しており、広島県内はもちろん、県外からのご相談もスムーズに行えます。

料金表

配偶者・家族滞在ビザ申請

(1)配偶者ビザ(国際結婚)当事務所報酬額

(税抜き)

(2)家族滞在ビザ 当事務所報酬額

その他費用

(税抜き)

FAQ

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