Specified Skilled Worker

特定技能ビザ

広島で外国人材の採用を検討されている企業様へ。
特定技能は、現場作業が可能な即戦力を採用できる唯一の在留資格であり、県内の幅広い業種で導入が進んでいます。 当事務所は、在留資格に特化した入管専門行政書士として、広島入管の審査傾向を踏まえた最適な申請サポートを提供しています。 初めての企業様でも安心して進められるよう、制度理解から申請書類の作成まで一貫して支援いたします。

1. 概要

特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)は、深刻な人材不足が続く19分野で外国人が就労するための在留資格です。

特定技能は「1号」と「2号」に分かれ、 在留期間・家族帯同・技能水準が大きく異なるため、採用前に制度全体を理解しておくことが重要です。

広島県内でも介護・製造・建設・自動車整備など多くの企業が特定技能を活用しており、適切な申請準備が人材確保の成否を左右します。

①特定技能1号と2号の違い

区分特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年まで上限なし(更新可)
技能水準相当程度の知識・経験熟練技能
日本語要件日常会話レベル業務上の高度なコミュニケーション
家族帯同原則不可可(条件あり)
支援計画必須不要
長期雇用を見据える企業は「1号→2号」へのステップアップ設計が鍵になります。

②特定技能の対象19分野

2026年1月に3分野が追加され、現在は以下の19分野が対象です。

介護、ビルクリーニング、製造3分野、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(※2026年4月13日より新規停止)、林業、木材産業、鉄道、自動車運送業、港湾物流、リネンサプライ、物流・倉庫、資源リサイクル

2. ビザ取得要件

特定技能ビザ1号を取得するためには、

①本人側の要件、②企業側の要件を満たす必要があります。
ここでは主な取得要件について説明します。

1. 本人側の要件

  • 18歳以上
  • 技能実習2号修了(試験免除)または技能試験+日本語試験(N4以上)合格

2. 企業側の要件(事業の安定性・適法性)

  • 労働関係法令、社会保険関係法令および租税関係法令を遵守
  • 分野別基準の遵守
  • 各業種の協議会への加盟
  • 適切な雇用契約の締結
  • 支援計画の策定・実施(または登録支援機関へ委託)

3. 必要書類

必要書類は申請の種類・国籍・分野によって異なります。以下では、入管実務に基づき、提出が必要となる代表的な書類をご紹介します。

必要書類リスト

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分類必要書類認定申請
(海外から新規呼び寄せ)
変更申請
(特定技能ビザへの変更)
更新申請
(特定技能ビザの延長)
説明
申請人に関する書類在留資格認定・変更・更新申請書 入管所定の書式を使用します
顔写真縦4cm×横3cm、申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、
無背景で鮮明なものを準備します
パスポート本人確認および在留状況の確認のため
在留カード-同上
技能試験の合格証明書の写し、または技能実習2号修了証明書-一定水準以上の技能を有していることを証明します
日本語試験の合格証明書の写し-日本語試験N4以上、技能実習2号修了者は不要
特定技能雇用契約書の写し特定技能固有の義務・待遇・支援内容を明確に記載する必要があります
雇用条件書の写し通常の労働者と同じ所定労働時間となっていることが必要です
健康診断個人票-一般の健康診断書とは内容が異なる特定技能専用の健康診断書
住民税の課税証明書・納税証明書(個人)--1月1日時点の住所地の市区町村で発行されます
源泉徴収票--課税証明書と同一年の分を準備します
法人に関する書類特定技能所属機関概要書-所属機関の組織概要・業務内容・雇用体制・支援体制などを説明します
法人の登記事項証明書-会社の基本情報(商号・所在地・役員・資本金など)を証明する書類です。法務局にて取得します
業務執行に関与する役員の住民票の写し-所属機関役員の実在性・住所確認のため提出します
特定技能所属機関の役員に関する誓約書-所属機関役員が法令遵守を誓約するための書類です
特定技能外国人の報酬に関する説明書-日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを説明します
1号特定技能外国人支援計画書-所属機関は受入れにあたって支援計画を作成する必要があります
雇用の経緯に係る説明書-採用の経緯・必要性を説明し、受入れが適正であることを示す書類です
法人税の納税証明書(その3)-所属機関が納税義務を果たしていることを証明します
法人住民税の納税証明書-同上
労働保険料等納付証明書(未納なし証明)-労働保険料に未納がないことを証明
社会保険料納入状況回答票または納入確認書-社会保険料に未納がないことを証明
二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類-日本政府との間で協力覚書が締結されている国の外国人を受け入れる場合
(カンボジア、インドネシア、ネパール、フィリピン等)
協議会加盟証明書-所属機関は分野ごとの協議会の構成員になる必要があります
分野ごとに定める書類-各分野ごとに求められる書類があります

4. 当事務所に依頼するメリット

①入管最新動向を踏まえた特定技能ビザの対応

当事務所は 在留資格(Visa)・永住・帰化に特化した入管専門の行政書士事務所として、入管の審査傾向や最新の法令改正を常に把握し最適なご提案が可能です。

②英語対応

日本語が得意ではない外国人従業員と英語で直接やりとりを行い、会社経営者・人事担当者様の業務負担を軽減することが可能です。

③初回相談無料|オンライン相談対応

「この採用予定者は特定技能で本当に働けるのか」「会社側がどのような体制を整えなければならないか」など 当事務所では、こうした疑問を初回相談(無料)で丁寧に解消します。

FAQ

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