

特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)は、深刻な人材不足が続く19分野で外国人が就労するための在留資格です。
特定技能は「1号」と「2号」に分かれ、 在留期間・家族帯同・技能水準が大きく異なるため、採用前に制度全体を理解しておくことが重要です。
広島県内でも介護・製造・建設・自動車整備など多くの企業が特定技能を活用しており、適切な申請準備が人材確保の成否を左右します。
| 区分 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年まで | 上限なし(更新可) |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練技能 |
| 日本語要件 | 日常会話レベル | 業務上の高度なコミュニケーション |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可(条件あり) |
| 支援計画 | 必須 | 不要 |
2026年1月に3分野が追加され、現在は以下の19分野が対象です。
介護、ビルクリーニング、製造3分野、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(※2026年4月13日より新規停止)、林業、木材産業、鉄道、自動車運送業、港湾物流、リネンサプライ、物流・倉庫、資源リサイクル
特定技能ビザ1号を取得するためには、
①本人側の要件、②企業側の要件を満たす必要があります。
ここでは主な取得要件について説明します。
必要書類は申請の種類・国籍・分野によって異なります。以下では、入管実務に基づき、提出が必要となる代表的な書類をご紹介します。
必要書類リスト
| 分類 | 必要書類 | 認定申請 (海外から新規呼び寄せ) | 変更申請 (特定技能ビザへの変更) | 更新申請 (特定技能ビザの延長) | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申請人に関する書類 | 在留資格認定・変更・更新申請書 | ✔ | ✔ | ✔ | 入管所定の書式を使用します |
| 顔写真 | ✔ | ✔ | ✔ | 縦4cm×横3cm、申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、 無背景で鮮明なものを準備します | |
| パスポート | ✔ | ✔ | ✔ | 本人確認および在留状況の確認のため | |
| 在留カード | - | ✔ | ✔ | 同上 | |
| 技能試験の合格証明書の写し、または技能実習2号修了証明書 | ✔ | ✔ | - | 一定水準以上の技能を有していることを証明します | |
| 日本語試験の合格証明書の写し | ✔ | ✔ | - | 日本語試験N4以上、技能実習2号修了者は不要 | |
| 特定技能雇用契約書の写し | ✔ | ✔ | ✔ | 特定技能固有の義務・待遇・支援内容を明確に記載する必要があります | |
| 雇用条件書の写し | ✔ | ✔ | ✔ | 通常の労働者と同じ所定労働時間となっていることが必要です | |
| 健康診断個人票 | ✔ | ✔ | - | 一般の健康診断書とは内容が異なる特定技能専用の健康診断書 | |
| 住民税の課税証明書・納税証明書(個人) | - | ✔ | - | 1月1日時点の住所地の市区町村で発行されます | |
| 源泉徴収票 | - | ✔ | - | 課税証明書と同一年の分を準備します | |
| 法人に関する書類 | 特定技能所属機関概要書 | ✔ | ✔ | - | 所属機関の組織概要・業務内容・雇用体制・支援体制などを説明します |
| 法人の登記事項証明書 | ✔ | ✔ | - | 会社の基本情報(商号・所在地・役員・資本金など)を証明する書類です。法務局にて取得します | |
| 業務執行に関与する役員の住民票の写し | ✔ | ✔ | - | 所属機関役員の実在性・住所確認のため提出します | |
| 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 | ✔ | ✔ | - | 所属機関役員が法令遵守を誓約するための書類です | |
| 特定技能外国人の報酬に関する説明書 | ✔ | ✔ | - | 日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを説明します | |
| 1号特定技能外国人支援計画書 | ✔ | ✔ | - | 所属機関は受入れにあたって支援計画を作成する必要があります | |
| 雇用の経緯に係る説明書 | ✔ | ✔ | - | 採用の経緯・必要性を説明し、受入れが適正であることを示す書類です | |
| 法人税の納税証明書(その3) | ✔ | ✔ | - | 所属機関が納税義務を果たしていることを証明します | |
| 法人住民税の納税証明書 | ✔ | ✔ | - | 同上 | |
| 労働保険料等納付証明書(未納なし証明) | ✔ | ✔ | - | 労働保険料に未納がないことを証明 | |
| 社会保険料納入状況回答票または納入確認書 | ✔ | ✔ | - | 社会保険料に未納がないことを証明 | |
| 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類 | ▲ | ▲ | - | 日本政府との間で協力覚書が締結されている国の外国人を受け入れる場合 (カンボジア、インドネシア、ネパール、フィリピン等) | |
| 協議会加盟証明書 | ✔ | ✔ | - | 所属機関は分野ごとの協議会の構成員になる必要があります | |
| 分野ごとに定める書類 | ✔ | ✔ | - | 各分野ごとに求められる書類があります | |

ID: wxid_z8q1as5nna0012
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