Naturalization

帰化申請

広島で日本国籍取得(帰化)を目指す外国人の方へ。

帰化すると、就労活動に制限がなくなる、日本のパスポートが付与される、参政権(選挙権・被選挙権)が付与されるなど
大きなメリットがあり、日本国籍取得により未来が拓かれます。
2026年4月には、帰化審査の運用が見直され厳格化が進んでいます。
そのため、広島で確実に帰化許可を取得するためには、最新の審査傾向を理解した専門的な準備が不可欠です。
当事務所は広島を拠点とする 入管・帰化専門行政書士として、最新基準に対応した帰化申請サポートを多数実施しており、
外国人の方が日本で安定して暮らしていけるよう、万全の体制で支援いたします。

1. 概要

帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得する制度です。帰化が許可されると、日本人としての身分を取得し、在留資格に関する制限がすべてなくなります。
帰化するためには、住居要件、能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件、日本語要件など厳しい審査基準をクリアする必要があります。

2. 帰化許可取得要件

ここでは一般的な普通帰化と呼ばれる要件について説明します。日本人の配偶者や日本で生まれた方などは簡易帰化と呼ばれ、一部要件が緩和されます。

● 住居要件

  • 引き続き10年以上日本に住所を有すること
     (目安として、一度の出国日数が3か月以上の場合、年合計100~150日以上程度日本を出国すると要件を満たさなくなる可能性があります。)

● 能力要件

  • 18歳以上であること
    (18歳未満であっても、親と同時申請する場合など、例外的に申請可能なケースがあります。また、本国法でも成人していることが必要です。)

● 素行要件

  • 税金、年金をきちんと支払っていること、交通違反や犯罪、法令違反がないことが必要です。

3. 必要書類

個別状況に応じて必要書類は異なりますが、代表的な書類は以下のとおりです。

必要書類リスト

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必要書類会社員経営者説明
帰化許可申請書法務局所定の書式を使用します
帰化の動機書帰化したい理由を手書きで記入します
履歴書履歴書には(その1)(その2)の2種類があります
宣誓書法務局に置いてあるので、申請が受付となる際に、
担当官の前で自筆で署名します
親族の概要書親族について説明する資料です。日本在住の親族と、外国在住の親族とに用紙を分けて作成します
生計の概要書収入と支出など生計の状況を記載します
事業の概要書-事業の実態・収益性・継続性を法務局へ説明します
パスポート・在留カード本人確認および在留状況の確認のため
運転免許証運転免許をお持ちの方は運転免許証のコピーを提出します
運転記録証明書運転免許をお持ちの方 過去5年分の記録が必要
スナップ写真申請者本人の生活や人間関係などわかるものを提出します
最終学歴の卒業証書卒業証書のコピーを提出します
資格証明書公的資格保有の場合提出します
閉鎖外国人登録原票入管にて取得します
出入国記録入管にて取得します
戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附表配偶者、婚約者、子が日本人、および親族の中に帰化した者がいる場合に
必要となります
記載事項証明書出生届、婚姻届、離婚届、死亡届等。本人、兄弟姉妹、両親が日本の役所に出生、婚姻、離婚、死亡などの届出をした場合に必要となります
国籍証明書国籍証明書は大使館もしくは領事館で取得が可能です
身分関係を証明する本国書類※各国により具体的な証明書は異なります
出生証明書、婚姻証明書、離婚証明書、親族関係証明書、国籍証明書、死亡証明書
世帯全員分の住民票マイナンバーは記載不要です
在籍証明書および給与証明書勤務先より入手します
源泉徴収票源泉徴収票は同居の家族全員のものが必要です
不動産登記簿不動産を所有している場合に必要となります
不動産賃貸借契約書賃貸物件に住んでいる場合に提出します
預貯金現在高証明書・預貯金通帳申請人を含む同居の家族全員分の預金通帳のコピーを提出します
住民税の課税証明書・納税証明書(個人)1月1日時点の住所地の市区町村で発行されます
所得税の納税証明書その1,その2(個人)-会社員で確定申告をしている場合必要
確定申告書の控え-確定申告をしている給与所得者の場合必要
法人の登記事項証明書-会社経営者で法務局に登記をしている場合/同居の親族が会社経営を
している場合必要
営業許可証-許認可を要する事業行う場合必要
法人道府県民税の納税証明書-納税義務を果たしていることを証明します
法人市民税の納税証明書-同上
法人事業税納税証明書-同上
法人税納税証明書その1,その2-同上
消費税納税証明書-同上
源泉徴収簿-申請者に関する部分
法人の確定申告書控え-申請者本人とその同居者が役員になっている全ての法人分を準備します
修正申告書控え-法人税などを修正申告したことがある場合
被保険者記録照会回答票個人の年金加入履歴を一覧で証明する書類です
社会保険料納入証明書-厚生年金保険法、健康保険法の適用事業者の場合必要

4. 当事務所に依頼するメリット

① 帰化申請に強い入管専門行政書士事務所

当事務所は在留資格(Visa)・永住・帰化に特化した入管・帰化専門の行政書士事務所です。
広島法務局の審査傾向を熟知しており、「どのように準備すれば許可の可能性が高まるか」を明確にご提案します。

② 英語対応

英語でのコミュニケーションが可能なため、英語圏の方も安心して手続きを進められます。 面談から必要書類の案内、そして帰化許可取得まで一貫して英語にて対応が可能です。

③ 初回相談無料|オンライン相談対応

「帰化申請が厳しくなったと聞いて不安」「自分の収入で帰化できるか知りたい」こうした不安を、初回相談で丁寧に解消します。
平日の日中はお仕事で忙しい方でもご安心ください。平日の夜間・土日祝日も相談対応が可能なため、お仕事やご家庭の都合に合わせて、無理なくご相談いただけます。
オンライン相談(Zoom・Google Meet)にも対応しており、広島県内はもちろん、県外からのご相談もスムーズに行えます。

FAQ

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