Business Manager Visa

経営管理ビザ

広島で会社設立・事業開始を目指す外国人経営者の方へ。

経営管理ビザは、日本で事業を運営するために必要となる在留資格です。2025年10月の制度改正により、審査基準が大幅に厳格化されました。そのため、広島で確実に経営管理ビザを取得するためには、審査傾向を理解した専門的な申請準備が不可欠です。

当事務所は広島を拠点とする入管専門行政書士として、最新基準に対応した経営管理ビザの申請サポートを多数実施しており、外国人経営者の方が広島で安心して事業をスタートできるよう、万全の体制で支援いたします。

1. 概要

経営管理ビザとは外国人が日本で会社を設立し、「事業の経営」または「事業の管理」 に従事するための在留資格です。

飲食店、貿易、不動産、IT、サービス業など、適正に事業が行われる限り、どの業種でも申請可能です。

単に資金を投資するだけでは取得できず、実際に経営に参画する実体(事務所・人員・事業計画)が必須となります。2025年10月の制度改正により、要件が大幅に厳格化されているため、最新基準に沿った準備が重要です。

2. ビザ取得要件

● 事務所の確保

日本人の起業では自宅兼事務所やバーチャルオフィスも認められますが、経営管理ビザでは専用の事務所が必須です。

  • バーチャルオフィス、コワーキングスペース、自宅兼事務所、屋台は不可
  • 事務所の広さは、行う事業や、雇用する従業員に応じて、必要となる広さが異なります。
  • 事業実態が確認できる設備・スペースがあること
  • 賃貸借契約書(法人名義での事業用として締結)、平面図、写真の提出が必要

● 資本金3,000万円以上

従来の500万円から大幅に引き上げられ、3,000万円以上の資本金が必須となりました。

● 常勤職員の雇用(1名以上)

常勤職員は日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、定住者に限定されます。

● 経営者の学歴・職歴

以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 3年以上の経営者経験
  • 経営または事業に関連する分野の修士号以上の学位

● 事業計画書

事業概要、価格設定、集客方法、取引先・仕入れ先・外注先、損益計画などを記載した事業計画書を作成します。

2025年改正により、公認会計士・税理士・中小企業診断士など専門家の確認が必須となりました。

● 日本語能力

申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが求められます。

日本語能力試験N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上が目安とされています。

3. 必要書類

申請人の個別状況に応じて必要書類は異なりますが、以下では、入管実務に基づき、提出が必要となる代表的な書類を紹介します。

必要書類リスト

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必要書類認定申請
(海外から新規呼び寄せ)
変更申請
(経営管理ビザへの変更)
更新申請
(経営管理ビザの延長)
説明
在留資格認定・変更・更新申請書 申請内容に応じた入管所定の書式を使用します
顔写真縦4cm×横3cm、申請前6か月以内に撮影された、
無帽・無背景・正面の鮮明な写真
パスポート本人確認および在留状況の確認のため
在留カード -同上
経歴を明らかにする書類-経営経験3年以上を証明する資料又は経営管理若しくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していることを証明する卒業証明書等
日本語試験の合格証明書申請人または常勤職員が日本語能力試験N2以上を保有していること
住民税の課税証明書・納税証明書(個人)--住民税の証明書は、その年の1月1日時点で住民票があった
市区町村の役場で発行されます
登記事項証明書会社の基本情報(商号・所在地・役員・資本金など)を証明する書類です。法務局にて取得します
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録-経営者または管理者のどちらとしての申請か確認されます
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の、法定調書合計表 税務署へ提出する書類。該当の企業がどのカテゴリーに
分類されるか確認されます
事業所用施設の存在を明らかにする資料
(事務所移転の場合必要)
事務所を賃貸している場合:賃貸借契約書
自己所有の場合:不動産登記簿謄本
事業計画書
(事業内容変更/赤字の場合など)
税理士など専門家の確認をうけた事業計画書が必要です
直近年度の決算文書の写し企業の安定性・継続性を確認するための重要書類です。
企業の活動実体が確認されます
申請にあたっての説明書入管所定の書式を使用します
許認可証の写し許認可を要する事業行う場合に提出します
従業員の雇用契約書常勤の職員が1名以上いることを証明します
従業員の住民票同上
事業に関する活動内容を具体的に説明する文書--任意の書式で直近の事業活動内容を説明します
納税証明書その3--国税に関する納税証明書。法人税、消費税および地方消費税、
源泉所得税、その他の国税。税務署で取得します
納税証明書(法人事業税、特別法人事業税)--都道府県税に関する納税証明書。法人事業税、特別法人事業税。
法人の本店所在地を管轄する都道府県税事務所で取得します
納税証明書(法人県民税)--都道府県税に関する納税証明書。法人県民税。
法人の本店所在地を管轄する都道府県税事務所で取得します
納税証明書(法人住民税)--市区町村民税に関する納税証明書。法人市民/町民/村民税
法人の本店所在地がある市区町村役場で取得します
労働保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書--労働保険料等納付証明書などを提出します
社会保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書--社会保険料納入証明書などを提出します

4. 当事務所に依頼するメリット

①経営管理ビザに強い入管専門行政書士事務所

当事務所は、2025年10月改正による経営管理ビザの厳格化以降の最新基準での許可実績 を有しています。
在留資格(Visa)・永住・帰化に特化しており、最新の審査傾向を踏まえた対応が可能です。

②英語対応

英語でのコミュニケーションが可能ですので、英語圏の方も安心して手続きを進めていただけます。経営管理ビザを取得するためには、役場・不動産会社・銀行などと日本語でのやりとりが発生しますが、そのようなことにも英語でアドバイスを行い、不安を解消します。

③初回相談無料|オンライン相談対応

「経営管理ビザが厳格化されて更新できるか不安」、「経営管理ビザの取得手順がよくわからない」など、こうした不安を、初回相談で丁寧に解消します。

FAQ

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