米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった入管業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では、「高度専門職」の外国人が永住申請をするための要件や注意点を説明します。
1.高度専門職とは
「高度専門職」とは、日本で就労する外国人のうち、特に日本の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される高度な能力・資質を有する外国人材(高度外国人材)に認められる在留資格です。 この高度外国人材の受入れを促進するため、学歴・職歴・年収などを点数化した ポイント制(70点以上) を導入し、基準点を満たした外国人を高度専門職として扱います。高度専門職1号は、①高度専門職1号イ(大学・研究機関で研究等)②高度専門職1号ロ(ITエンジニア、技術者、金融専門職等)③高度専門職1号ハ(会社経営者等)の3つに分かれています
2.高度専門職による永住申請の要件
高度専門職の方が永住許可を申請するには、在留期間に関し、優遇措置がありますが、通常の申請者と同様に下記の要件を満たす必要があります
①素行善良要件(犯罪や違反を犯しておらず、法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。)
②独立生計要件(日常生活で収入があり安定した生活がおくれること)
③国益要件(長年日本に住んでいること、税金、公的医療保険、年金をちゃんと支払っていること)があります。
*永住申請の要件・不許可になる原因についての詳細は下記ブログをご参照ください。
3.高度専門職ビザから永住権を取得するメリット
・短い在留期間で申請できる可能性がある
通常の永住許可申請では、原則として10年以上の在留歴が必要です。
しかし、高度専門職の方は、永住許可申請に必要な在留期間が短縮されます。
| 通常の就労ビザ | 高度専門職70点以上(3年以上継続) | 高度専門職80点以上(1年以上継続) | |
| 在留期間 | 10年 | 3年 | 1年 |
・在留期間の更新手続が不要になる
永住者は在留資格としての在留期間に定めがないため、更新許可申請は不要になります。もっとも、在留カード自体の更新は必要です。
・就労や転職、起業の自由度が高くなる
永住者には在留活動の制限がないため、職種変更、転職、副業、独立などをしやすくなります。高度専門職のように、認められた活動範囲を前提に在留する仕組みとは異なるため、将来的なキャリアプランを柔軟に設計していくことができます。
4.高度専門職として永住申請をする際の注意点
(1)継続してポイントを維持していること
高度専門職1号の在留資格を維持するだけであれば、在留中に年齢や年収の変動で一時的にポイントが下がっても、直ちに在留できなくなるわけではありません。ただし、永住申請をする場合には、70点以上の方は3年間、80点以上の方は1年間継続してポイントを維持していることが大切です。たとえば、年齢が30歳になったことで年齢点が下がる場合、年収の加点が変わる場合、転職により年収や職務内容が変わる場合は、申請時期を慎重に判断する必要があります。
(2)高度専門職ビザを持っていなくても申請できる可能性があること
高度専門職の方は必ずしも「高度専門職ビザ」を保有している必要はありません。現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」などであっても、申請時と1年前の時点で70点以上があり、その間も70点以上を維持している場合は、「みなし高度人材」として永住申請ができる可能性があります。
(3)高度専門職1号で転職する場合
高度専門職1号は、勤務先となる会社が指定される在留資格です。そのため、転職により勤務先が変わる場合、引き続き高度専門職1号として在留するには、在留資格変更許可申請が必要になります。また、所属機関に関する届出も必要です。転職・退職の届出を忘れていた場合、永住申請で不利に評価される可能性があります。
(4)海外出張
永住申請の要件として、日本に引き続き在留していることがあります。目安として、1回の出国で90日以上海外に出る、1年で合計150日以上出国していると在留年数がリセットされるリスクがあります。高度専門職の外国人は従事している業務の性質から海外出張が多くなるケースがあるので注意が必要です。
高度専門職の外国人による永住申請は、一般的な永住申請よりも在留期間の要件が短くなる一方で、ポイント計算や証明資料の整理がとても重要になります。当事務所 では丁寧なヒアリングを通して、申請者ご本人の状況を正確に把握したうえで、それぞれの個人にあわせた対応を行います。中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で永住申請をお考えの方、弊所では無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。永住権が取得できるまで全力でサポートさせていただきます。

