米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった国際業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、経営管理ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では、日本で会社を経営する外国人経営者を対象に、経営管理ビザの事務所要件(新基準対応)について説明します。
まず、大前提として、経営管理ビザ取得のためには、事務所を確保する必要があります。日本人が起業し、事務所を設ける場合、制限はなく「自宅兼事務所」などにしたり、バーチャルオフィスを借りるなど自由ですが、外国人が経営管理ビザを取得するための事務所要件は厳格に定められています。
1.概要
2025年10月16日には経営管理ビザに係る基準省令等が改正され、事務所要件を含め大幅に厳格化されたため注意が必要です。これらの改正を踏まえ、事務所形態ごとに見ていきましょう。
| 事務所形態 | 可否 | 解説 |
| 独立した事務所 (一般的な賃貸オフィス) | YES | 独立した区画を賃貸し、適切な広さが確保できれば 問題ありません。 |
| レンタルオフィス (個室) | YES(条件有り) | 2025年10月の改正で常勤職員の雇用が義務化されたため、経営者1名分の1人用の個室は認められない可能性が高いといえます。十分な広さの確保が必要です。 |
| 転借した事務所 | YES (条件有り) | 貸主より転貸借に関する承諾書が得られることを条件として認められる余地があります。不要な疑念を生むため、実務上は好ましくありません。 |
| 自宅兼事務所 (マンション) | NO | 自宅兼事務所は認められません。 |
| 自宅兼事務所 (一戸建て) | NO | 自宅兼事務所は認められません。法改正前は1階が事務所、2階が住居のように区分けされていれば認められる余地がありましたが、法改正により認められない可能性が高いといえます。 |
| バーチャルオフィス | NO | 独立したスペースを確保できないため不可。 |
| レンタルオフィス (個室無し) | NO | 独立したスペースを確保できないため不可。 |
| 移動式の車両など | NO | 事業が継続的に運営されるとは認められません。 |
2.事務所契約時の注意事項
上記に記載した事務所として認められる物件を選定するとともに、事務所を契約する際には注意点があります。
1.法人名義で契約すること
事務所の賃貸借契約をするときには、未だ会社が設立されていないため、外国人個人や本邦での共同代表取締役などの個人名義で賃貸借契約を行い、会社の設立が完了したのち、経営管理ビザを申請するまでの間に法人名義の契約に変更するのが一般的です。外国人個人名義の契約のままでは、当該個人と会社のオーナー兼代表者が同一人物であっても認められません。
2.使用目的を事業用にすること
使用目的が居宅用で契約をすると、適正に事務所が確保されているとは認められません。
3.必要な設備
事務所には、事業が継続的に運営されるために必要な設備を備える必要があります。具体的には、執務用の机、椅子、電話、パソコン、プリンターや会社の看板などです。飲食店などのいわゆる店舗ビジネスの場合、実務上、外国人が経営者としての活動を行うための事務所スペースの個室が店舗の中または店舗とは別に必要とされるのが一般的です。空いた客席やパーテーションを置いただけでは認められない可能性があるため、事前に事務所用の個室のある物件を選ぶなどの対策が必要です。
2025年10月16日の改正に伴い、常勤職員の雇用が義務化されたため、その従業員が働けるスペースが十分に確保されているか審査されることになります。
法改正により、経営管理ビザの審査は極めて厳格化されていますので、これまで以上に念入りに準備をする必要があります。当事務所 では丁寧なヒアリングを通して、申請者ご本人の状況を正確に把握したうえで、それぞれの個人にあわせた対応を行います。中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で経営管理ビザ申請をお考えの方、弊所では無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。ご本人やそのご家族が日本で安心して暮らせるよう全力でサポートさせていただきます。

