広島で永住申請が不許可になる理由10選│ビザ・帰化専門行政書士が解説

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米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった国際業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では、永住申請が不許可になる理由とその対策について説明します。

まず、永住申請の法律上の要件として、①素行善良要件(犯罪や違反を犯しておらず、法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。)②独立生計要件(日常生活で収入があり安定した生活がおくれること)③国益要件(長年日本に住んでいること、税金、公的医療保険、年金をちゃんと支払っていること)があります。永住申請が不許可になる主な理由はこれらの要件を満たしていないことが考えられます。よくある不許可理由とその対策について見ていきましょう。

主な不許可理由対策
1.収入不足目安として年収は最低300万円以上にする(扶養家族がいる場合、プラスで扶養家族人数x80万円)。
2.転職して勤務年数が少ない         転職した会社で1年以上経過してから申請する。
3.税金の未払い又は遅延(住民税、所得税等)1日の遅延であっても厳しく審査されるため、期日までに支払いを行う。遅れた場合は、期日までの支払い実績を積んでから申請する。
4.社会保険料(健康保険、年金等) 未払い又は遅延1日の遅延であっても厳しく審査されるため、期日までに支払いを行う。遅れた場合は、期日までの支払い実績を積んでからの申請する。
5.在留期間が10年に満たない10年以上在留が必要(在留資格により特例あり)、かつ直近5年間は該当の「就労資格」または「居住資格」にて継続して在留する。
6.海外出国歴が多い1回の出国で90日以上海外に出る、1年で合計150日以上出国していると在留年数がリセットされるため、長期出国を避ける必要があります。
7.軽微な交通違反重大な交通違反は問題外ですが、車や自転車の違反には日ごろから気をつける必要があります。違反歴が多い方は所定の年数経過してから申請する。
8.配偶者に資格外活動オーバー配偶者の資格外活動オーバーは、永住申請者の「監督不行届」となり不許可になります。配偶者の方が家族滞在の場合は、週28時間以上働いていないか注意が必要です。
9.身元保証人が適切な人物でない身元保証人は日本人又は永住者、定職がある、納税義務を果たしている方になってもらう。
10.書類不備永住申請に必要な書類は20種類以上あり、すべての書類に矛盾がないようきっちりと準備する必要があります。

このように不許可になる理由は多岐にわたるため、永住申請に向けて、日ごろの生活に注意する必要があります。2026年2月24日には永住許可に関するガイドラインが改訂され、居住要件、各種公的義務及び届出の義務などに関し、厳格化が行われています。永住権を取得するためには、これらの厳格化されたポイントに注意しながら、要件を満たしていく必要があります。当事務所 では丁寧なヒアリングを通して、申請者ご本人の状況を正確に把握したうえで、それぞれの個人にあわせた対応を行います。中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で永住申請をお考えの方、弊所では無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。永住権が取得できるまで全力でサポートさせていただきます。

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