米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった国際業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では、日本人の配偶者ビザ申請に必要な書類について説明します。
日本人と国際結婚をされた方が、日本で一緒に暮らすために検討するビザとして日本人の配偶者ビザがあります。このビザを取得するためには、①法律婚であること②実体を伴う婚姻であること③婚姻の安定性・継続性に必要な経済的な基盤があること等を提出書類を通じて証明していく必要があります。ここでは、配偶者ビザ取得のために一般的に必要となる書類を説明します。

●申請人(外国人)が準備する書類
(1)在留資格(認定・変更・更新)許可申請書
申請の種類(認定・変更・更新)に応じた、入管所定の様式を使用します。
(2)写真(縦4cm x 横3cm)
申請前3か月以内に撮影されたもの。
(3)申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
本国の役所などから入手が可能です。夫婦両方の本国において、法律上婚姻が成立していることを証明するために求められます。(日本側では戸籍謄本で婚姻の事実を証明)
(4)パスポート
(5)在留カード
●日本人配偶者が準備する書類
(1)日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出が必要です。
(2)日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
マイナンバーは省略、他の事項については省略のないもの。日本人の配偶者ビザでは原則同居が求められることから、住民票により同居していることを証明します。
(3)身元保証書
入管所定の様式を使用します。ここでいう身元保証書は民事上の責任分担を定めた法律が適用されるとは解されていません(借金の連帯保証人のような強力な法的支払い義務はありません)。外国人配偶者の日本における滞在費及び帰国旅費の負担並びに法令の遵守に限定されているので、身元保証人の負担すべき責任はさらに限定されていると解釈されます。原則として、日本に居住する日本人配偶者が身元保証人となります。
(4)質問書
審査の非常に重要なポイントとなります。申請人の身分事項、結婚にいたった経緯、夫婦間における使用言語、婚姻届出時の証人の氏名、結婚式の開催日時・場所、婚姻歴、夫婦双方の本国への渡航歴、婚姻前の申請人の退去強制歴の有無、夫婦の親族一覧などの質問に回答します。婚姻の継続性の確認をするために必要となります。
(5)夫婦間の交流が確認できる資料
スナップ写真(夫婦二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの)、SNSや通話記録で夫婦の交流を証明します。これは、婚姻の継続性や交際の信憑性を確認するためのものです。
(6)理由書(任意)
経済力が不安定、申請人の過去に不良(退去強制歴、出国命令歴)がある、再婚である等の事情がある場合には理由書にて補足説明をすることが好ましいと考えられます。
●経済的基盤があることを証明する書類
(1)住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書
日本で安定した結婚生活を送れるだけの経済力があるか、納税の義務をきっちりと果たしていることを証明するための書類です。申請人(外国人)の滞在費用を支払う者(経費支弁者)の書類を準備します。収入の明確な基準額は公表されていませんが、年収300万円程度が目安とされており、夫婦合算で判断されます。経費支弁者に定期的な労働収入がある場合には、働いている会社発行の在籍証明書や自営業の場合には確定申告書の写しなどを提出し、安定的な収入があることを証明します。
(2)資産を証明する書類(任意)
経費支弁者に資産がある場合には、通帳の写し、持ち家の不動産登記簿謄本などを提出します。

配偶者ビザを取得するためには、これらの書類を通じて、審査のポイントを押さえながら、申請人が要件を満たしていることを立証することが必要です。当事務所 では丁寧なヒアリングを通して、申請者ご本人、ご夫婦の状況を正確に把握したうえで、それぞれの個人にあわせた必要書類をご案内、作成いたします。中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で国際結婚され配偶者ビザをお考えの方、弊所では無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。お二人が安心して日本で暮らせるよう全力でサポートさせていただきます。

