就労ビザ申請に必要な書類

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米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった国際業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では、就労ビザ申請に必要な書類について説明します。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を申請するためには、申請人(働く人)に関する書類と雇用する企業に関する書類の両方が必要です。申請の種類や企業の規模・実績によって必要な書類は異なりますが、ここでは一般的な必要書類について説明します。

●申請人に関する書類

(1)在留資格(認定・変更・更新)証明書交付申請書

入管所定の様式を使用します。

(2)顔写真(縦4cmx横3cm)

(3)パスポートおよび在留カード

申請人の国籍に属する国の確認、その国が把握している申請人の身分事項の確認等のためです。

(4)学歴や職歴を証明するもの

大学院・大学・短大を卒業した場合はその卒業証明書、専門学校を卒業した場合は専門士等の称号が
記載された卒業証書など。*専門学校に関しては、日本の専門学校を卒業している必要があります。

(5)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(更新許可申請の場合

1月1日現在に住んでいる市区町村役場から発行されます。1年間の所得や住民税をきちんと支払っているか
確認するためです。

●雇用する企業に関する書類

(1)事業内容を明らかにする資料

会社案内など企業の事業内容、組織等が詳細に記載された案内書。
企業の活動実体を確認するためです。


(2)登記事項証明書

企業の法律上の存在を確認するために必要となります。

(3)直近年度の決算書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

企業の存在と活動実体を確認するために必要となります。

(4)雇用契約書または労働条件通知書

申請人が行おうとする業務内容が就労ビザ(技術・人文・国際業務)が求める基準に該当しているか
(仕事内容は単純労働ではなく専門的か)、雇用・労働条件が適正か確認されます。報酬額は最低賃金を
下回らないようにする必要があります。

(5)給与支払事務所等の開設届出書の写し

従業員を雇用する際に、企業(事業主)が税務署へ提出する書類です。同様に企業の存在と活動実体を
確認するために必要となります。

(6)採用理由書(任意)

任意提出書類ではありますが重要な書類です。採用理由書では、申請人の経歴
(大学等の履修科目、職歴など)と、従事する職務内容がどのように関連しているかを説明します。
具体的には、単純労働ではなく専門的な仕事であること、申請人が行おうとする業務が実際にあるのか
(業務量)、売上・利益がでているかなどの会社の状況を説明します。

(7)新入社員研修計画表

新入社員研修を行う場合、新入社員研修スケジュール表を作成し、日本人従業員も同様に新入社員研修を
行うことを理由書などで説明します。

「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得するためには、これらの書類を通じて、審査のポイントを押さえながら、申請人が要件を満たしていることを立証することが必要です。当事務所 では丁寧なヒアリングを通して、申請者ご本人、企業様の状況を正確に把握したうえで、それぞれの個人にあわせた必要書類をご案内、作成いたします。中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で就労ビザの申請をお考えの方、弊所では無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。就労ビザの許可が下りるまで、全力でサポートさせていただきます。


 
 

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