広島で国際結婚をお考えの方へ。日本人の配偶者ビザ(国際結婚)を取得するためには

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米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった国際業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では、日本人の配偶者ビザを取得する方法ついて説明します。

1.日本人の配偶者ビザとは?

日本人の配偶者ビザとは身分・地位に基づくビザで、日本人と結婚した外国人が日本に住むために取得が検討されるビザになります。具体的には、「国際結婚したので妻のビザをとりたい」、または逆のパターンで「外国人の夫のビザを取りたい」というものです。国際結婚自体は、手続き的に必ずできますが、「日本人の配偶者ビザ」は結婚したからといって必ずもらえるものではありません。2人が日本で一緒に暮らすためには、「私たちの結婚は、正真正銘の結婚であること」という判断をしてもらうために、しっかりと資料を準備して申請する必要があります。

2.日本人の配偶者ビザの主な取得要件

(1)日本人の配偶者の身分を有すること

(A)法律婚であること:

「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者、
離婚した者および内縁の者は含まれません。 また、日本法に照らして有効な婚姻と
認められない場合、ビザは付与されません。日本人配偶者の戸籍謄本に婚姻事実が
記載されていることも重要です。

(B)実体を伴う婚姻であること:

法律婚であっても、同居、相互扶助、社会通念上の夫婦の共同生活を営むといった
「実体」がないと、ビザは認められません。社会通念上の共同生活を営むといえる
ためには、合理的な理由がない限り、夫婦が同居して生活していることが
求められます。婚姻の実体を証明する為に、結婚に至った経緯や夫婦間の会話で
使われている言語、外国人配偶者の来日歴、結婚式を行っている場合、その日時や
出席者などを説明する資料を作成する必要があります。言語力不足で会話が
成立しない、出会いや婚姻の経緯が結婚相談所、マッチングアプリで知り合った
場合、年齢差が大きいなどの事情がある場合は詳細な説明が必要です。

(2)安定性・継続性

結婚生活を営む経済的基盤があることは、婚姻の安定性・継続性を判断する1つの
要素となります。経済的基盤があるか否かについては、申請書並びに日本人の職業
および収入を証する文書から確認されます。「日本人配偶者のビザ」においては、
配偶者のどちらが扶養する側になるか、扶養される側になるかは問題となりません。
ただし、配偶者以外が経費支弁者となる場合には、それ相応の理由と経緯の説明が
必要となります。

3.審査のポイント

・日本法に照らして有効な法律婚である
・実体を伴う婚姻であること
・結婚生活を営む経済的基盤があること

中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で配偶者ビザの申請をお考えの方、無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。配偶者ビザの許可が下りるまで、全力でサポート
させていただきます。

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