米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった国際業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では、経営管理ビザを取得する方法について説明します。
1.経営管理ビザとは?
経営管理ビザとは外国人が日本で起業し、経営者の活動「経営」または企業の「管理」(部長、工場長、支店長など)に従事できるよう設けられたビザです。ここでは外国人が経営者として活動する場合「経営」に必要な要件などを解説します。上述のとおり、「事業の経営(又は管理)に実質的に参画する者」が該当します。事業が適正に行われることが必要ですが、事業の種類に限定はありません。外国人が日本で飲食店を始めたり、貿易会社、不動産会社などを経営する場合に検討されるビザとなります。単なる投資家は、このビザに該当せず、諸外国のいわゆる投資ビザのような、多額の資金を日本に投資すれば、このビザを得られるわけではないことに注意が必要です。

2.経営管理ビザの主な取得要件
(1)事務所を確保していること
「事業を営むための事業所が日本に存在すること」が求められ、事業所の存在・確保が要件とされています。具体的には、事業所を賃借する場合、その賃貸借契約において使用目的を事業用・店舗・事務所などの事業目的であることを明確にし、契約者はその法人等の名義とし、その法人等による事業目的での使用を明確にしておくことが必要です。バーチャルオフィス、コワーキングスペースなどは不可であり、自宅兼事務所も原則認められないことに注意が必要です。
(2)一定以上の事業規模であること
(A)資本金・出資総額:
3000万円以上。従前の要件は500万円でしたが、省令及び規則が改正され、
2025年10月16日より要件が引き 上げられています。
(B)常勤職員の雇用:
1人以上の常勤職員の雇用。常勤職員は日本人、特別永住者、永住者、
日本人の配偶者、永住者の配偶者等、定住者に限定されます。
(3)事業の安定性・継続性
経営者の能力(学歴・職歴・経営者歴)として、経営管理経験又は経営管理若しくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していること。また、事業概要、価格設定、集客方法、取引先・仕入れ先・外注先、損益計画などを記載した事業計画書の作成が必要であり、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務付けられています。

(4)日本語能力
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること。
日本語能力試験N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上が目安とされています。
3.審査のポイント
・事務所が確保されその要件を満たしていること
・事業規模が一定以上であること(資本金、常勤職員の要件を満たしているなど)
・申請者本人の経営者としての能力(学歴・職歴・経営者歴)
・日本語能力
経営管理ビザは許可基準の見直しが行われ、要件が厳しくなっています。
また、経営管理ビザを取得するためには、入管法に準拠した会社設立・事務所確保、事業計画書作成等が求められます。当事務所では会社設立の段階からビザ取得まで総合的なコンサルティングを行い、ワンストップで対応が可能です。
中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で経営管理ビザの申請をお考えの方、無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。経営管理ビザの許可が下りるまで、全力でサポートさせていただきます。

