就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取得するためには

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米田国際行政書士事務所代表、申請取次行政書士の米田晃慶です。ビザ・帰化申請といった国際業務に特化し、主に、広島県を中心として、日本で生活する外国籍の方々のビザ申請(就労ビザ、配偶者ビザ、永住申請など)や帰化申請のサポートをしています。当記事では、就労ビザを取得する方法について説明します。

1.就労ビザとは?

就労ビザとは、外国人が日本で報酬を得て働くために必要な在留資格の総称です。日本の法律(入管法)では、外国人が従事できる仕事が細かく決められており、その仕事に応じて適切な在留資格を取得する必要があります。ここでは俗にいうホワイトカラーに該当する職種に求められる技術・人文知識・国際業務ビザについて解説します。技術・人文知識・国際業務は専門的な知識・技術または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する場合に取得が検討される在留資格です。

具体的には、システムエンジニア、プログラマー、機械などの設計・開発等(技術)/経理、金融、総合職、会計、コンサルタント(人文知識)/通訳、翻訳、広報、海外取引業務、商品開発など(国際業務)があげられます。代表的な事例としては、日本の大学や専門学校を卒業した留学生が日本で就職しオフィスワークに従事する場合にこのビザを検討することになります。「技術・人文知識・国際業務」は専門知識が必要な業務であることが求められ、単純労働がメインの仕事は対象外になります。

2.技術・人文知識・国際業務ビザの主な取得要件

「技術・人文知識・国際業務」は1つの在留資格であるものの、「技術・人文知識」と「国際業務」では要件は異なります。 

(A)「技術・人文知識」の場合

①本人側の要件

・日本又は外国の「大学」、「大学院」、「短期大学」等で関連する科目を学び、卒業したこと。

日本の専門学校を修了したこと。外国の専門学校は要件を満たさないことに注意が必要です。

・(上記学歴要件を満たさない場合)10年以上の実務経験を有すること。

②業務内容の要件

・自然科学または人文科学分野に属する技術又は知識がなければできない業務であること。

・大学、短期大学等において文科系または理科系の科目を専攻して、一定水準
以上の専門知識を必要とするものであり、学問的・体系的な知識を必要とする
ものであること。                                                       

③企業側の要件

・事業が適正に行われるものであり、かつ、安定性および継続性の認められるもの
でなければなりません。すなわち、必要な許認可を取得しているか、売上/利益
がでているか、今後も事業を続けていけることが求められます。また、日本人が
従事する場合に受ける報酬と同等以上であることなどが必要です。

(B)「国際業務」の場合

①本人側の要件

・従事する業務に関連する業務に3年以上の実務経験を有すること
(翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事者は、大学卒業であれば
実務経験不要

②業務内容の要件

・外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に主として
 従事する活動 (通訳、翻訳、民間の語学学校講師、広告デザイナー など)

  ③企業側の要件

・上記「技術・人文知識」の場合と同様です。

3.審査のポイント

・申請人が学歴や実務経験を満たしている

・従事する業務の内容が一定の専門性があるか(単純労働ではないこと)

・従事する業務の内容と経歴に関連性があるか

・会社の経営が適法かつ安定的

「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得するためには、これらの審査の
ポイントを押さえながら、申請人が要件を満たしていることを立証することが
必要です。当事務所 では丁寧なヒアリングを通して、申請者ご本人、企業様の
状況を正確に把握し、審査官が納得・理解しやすい論理的な理由書作成を得意としています。

中国地方(広島、山口、岡山、島根、鳥取)や他の地域で就労ビザの申請をお考えの方、無料相談を行っていますので、遠慮なくお問合せいただければ幸いです。就労ビザの許可が下りるまで、全力でサポート
させていただきます。

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